基本方針

マスタ類

 

CLAIM仕様では,医事請求マスタの規定は行わない.また,特定のマスタを推奨することもない.よって,電子カルテシステムと医事会計システムの両者間で,マスタ設定のためのconformance statementを取り交わす必要がある.不特定の医事会計システムと接続を予定している電子カルテシステムにおいては,CLAIM実装例を参考に,医事請求マスタを選択することを推奨する.